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1UPコラム

こうして副業は会社にばれる 2019/05/01

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こうして副業は会社にばれる


副業がばれるきっかけ

6月になり、2014年度の新しい住民税の控除がはじまります。
6月は、調整月となり、年税額を12で割った分の端数も組み入れられます。
7月以降は原則として同額となります。

多くの会社で就業規則で兼業禁止条項を入れている場合も多いかと思います。一方で会社に内緒で週末起業や副業をしている方も少なからずおられるのではないでしょうか?
就業規則の兼業禁止規定が、即有効になるかどうかはまた別の議論として、会社はどのように副業をしているかどうかを把握していると思いますか?

一つの方法として、所得税額と住民税額を比較することで会社は副業しているかどうかを見つけることができるのです。
実は、所得税と住民税は同じような計算式です(扶養になる年齢が違ったり、基礎控除が38万→33万等詳細は違いますが...)。

また、住民税はよく勘違いされますが、どの都市でも同額で10%です(どこどこ市は税金が安いなどとよく耳にしますが、どちらかというと納付額に対しての住民サービスが高いが正しい理解でしょう)。
社員ごとにみて、所得税が高いのに、住民税が低い人等ギャップがある人をチェックすることで副業のチェックをすることができるのです。


所得税と住民税の額が違う理由として、

1.確定申告をした
2.ほかにも所得がある
3.所得税で申告していた扶養が、住民税では否認された
(市区町村は住民票データをもっているので、扶養に関してすぐにジャッジできる傾向があります。2年後ごろに扶養是正といって、所得税の方の更生が来ることもありますので、早めの修正申告をお勧めいたします。)
という理由があげられます。会社としては、2.の理由があるかないか、あるいは業務中にも副業をして業務に支障が及んでいないかという視点でチェックすることが多いようです。


労働者側としては、やましい面がある場合は、確定申告の際に住民税の徴収方法を普通徴収にすると、住民税は個人で直接市区町村に納めることとなり、会社を経由しないため(ある意味怪しいは怪しいですが...)、副業がばれるリスクを避けることができるかもしれません。

いずれにせよ、副業に夢中で本業に影響が出ては本末転倒ですから、ほどほどにされるのがよいでしょう。






植田 健太
執筆者:植田 健太Office CPSR 代表
臨床心理士・社会保険労務士事務所
東京都町田市中町1-4-2 町田新産業創造センター2F
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
【事務所HP】http://cp-sr.com/

日本唯一の臨床心理士・社会保険労務士事務所であるOffice CPSR代表。
キヤノンアネルバ株式会社およびキヤノン株式会社で約10年人事を経験後、Office CPSRを設立。
著書・論文として、EAPハンドブックや数々の論文を公刊
ストレスマネジメントの研究で、国際健康心理学会での受賞歴を有している。
「頑張る人がより頑張れる環境作りを」をモットーに、単なるメンタルヘルス対策にとどまらない、好循環を生む職場環境作りを得意としている。

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