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行政書士が教える「相続の基本」 2018/10/12

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行政書士が教える「相続の基本」


はじめまして。
テンプラス行政書士事務所の内田光代と申します。
どうぞよろしくお願いいたします!

行政書士って何屋さんかご存知でしょうか?
ハッキリ答えられる人はものすごく少ないと思います。
といいますのも、
行政書士業務はとても幅が広いからです。
その業務の中でも、相続は私の専門分野です。

相続は一生のうちに何度も経験するものではありません。
しかし、いつか誰もが必ず経験することです。
その「いつか」のために隙間時間でサクッと読める!そして役に立つ情報をお届けしていこうと思います。
細かいことは言ったらきりがありませんので相続初心者さん向けに、基本中の基本をわかりやすくお伝えしていきます。
専門家の方には物足りない内容だとか言い回しが違う…というご意見もあるかと思いますがわかりやすくお伝えするためですのでご容赦ください。


「生前対策」と「相続手続」

「相続」と一言で言っても、大きく2つにわけることができます。

■相続発生「前」の【生前対策】
■相続発生「後」の【相続手続】

【生前対策となるもの】
遺言書の作成、エンディングノートの作成、相続税の節税対策など

【相続手続になるもの】
財産調査、相続人の確認、不動産の名義変更、金融機関の名義変更、相続税の申告など
※財産調査や相続人の確認は、生前対策でもぜひやっていただきたいです。
そうすると、死後の手続きがスムーズに進みます。


注意しないといけない期限

相続手続には期限があるものがあります。

■相続放棄:相続開始から3ヶ月
※相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。

■準確定申告:相続開始から4ヶ月以内
※確定申告をしなければならない人が死亡した場合、

1月1日~亡くなった日までの確定申告が必要となります。
これを、準確定申告といいます。
申告書は被相続人(=亡くなった人)の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

■相続税申告:相続開始から10ヶ月以内
※申告書は被相続人(=亡くなった人)の住所地を所轄する税務署へ提出します。
財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
ちなみに、不動産等の各種名義変更には期限はありません。
3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月という期限にご注意ください。

今回は相続について、基本中の基本をお伝えしました。
次回は【生前やっておいたほうがいい相続対策】についてお伝えします。
最後までご覧いただきありがとうございました(^^)





内田 光代
執筆者:内田 光代テンプラス行政書士事務所/代表
大学卒業後、税理士事務所で12年勤務。税務担当者として、法人・個人合わせて常時20件近くの顧問先を担当していました。正社員として働く傍ら、行政書士試験にチャレンジし、2010年に行政書士登録。登録後は、勤務していた税理士事務所を母体とした行政書士法人にも所属し、税務と相続遺言の2足のわらじで業務を行っていました。また、相続遺言に関してはセミナー講師も多数経験し、ご相談・案件自体も100件以上携わっているので、今では得意分野となっています。

2015年に神戸で独立開業。これまでの経験を活かし、現在は会計業務と相続遺言業務、セミナー講師を中心に活動しています。

趣味はマラソン。北海道から石垣島まで、日本全国のマラソン大会に出場し、フルマラソンを13回完走(2018年10月現在)。あくまで趣味なので、タイムにはこだわらず、「楽しく走る」をモットーにしています。

テンプラス行政書士事務所
URL:https://www.hikari-houmu.com/

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