トップぺージ > 1UPコラム > 勤務間インターバル制度導入で長時間労働を見直す

1UPコラム

勤務間インターバル制度導入で長時間労働を見直す 2018/10/11

view 14304
勤務間インターバル制度導入で長時間労働を見直す


今年(※執筆時2018年)6月29日、働き方改革関連法が成立しました。
その中の一つに、勤務間インターバル制度の普及促進があります。

勤務間インターバルというのは、終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間を設けるものです。
EUでは1993年にすでに導入されており、11時間以上確保することが義務づけられています。
一方、日本の働き方改革では“努力義務”とされました。

“努力義務”にとどまったのは「企業側の態勢が整わず時期尚早」とされたためです。
たしかに、長時間労働が美徳とされてきた日本には、導入を完全な義務とするには時間が必要かもしれません。

心身の健康確保のために睡眠時間の確保は必要です。
長時間労働は、うつや過労死にもつながります。
しかし、現状で残業時間が多い企業にとっては導入が難しい制度でしょう。

残業が発生する原因には、能力が高い人に仕事が集中する、会議が長い、上司の決裁待ち等ありますので、まずはこれを解消することから始めるとよいでしょう。

適切な労務管理ができるようにソフトを導入する、長時間労働をさせない業務体制作りなど、様々な方法がありますが、これらは単に長時間労働の解消のためだけではなく、企業の生産性の向上にもつながります。

今年度の助成金で、時間外労働等改善助成金の勤務間インターバル導入コースというものがあります。
就業規則に勤務間インターバル制度を導入した企業に、労務管理用機器・テレワーク用通信機器の導入費用、社労士などのコンサルティング費用などの経費が助成されるもので、休息時間9~11時間未満で最高40万円、11時間以上で最高50万円となっています。(中小企業のみ。原則、補助率3/4)

テンプラス社労士事務所では、この助成金の相談を受け付けています。
ただ就業規則に勤務間インターバル制度を記載するだけではなく、会社にマッチした制度設計、運用、導入後の実効性の確認まで行います。
ただし、申請は今年の12月3日が締め切りとなっていますので、制度導入をお考えの場合はお早めにご相談下さい。





神戸 みどり
執筆者:神戸 みどりテンプラス社労士事務所
はじめまして! テンプラス社労士事務所の神戸みどりでございます。
「企業の発展と、働くすべての人の幸せを追求する」を理念に、「人」を大切に想う経営者様を支えるべく日々活動しております。

一般企業の人事労務に10年以上携わり、社労士事務所で3年半ほど修行したのち開業いたしました。
社労士として、社会保険、労働保険の手続きや給与計算だけではなく、育児や介護など従業員のさまざまな人生のステージに合わせて職場環境を整え、また、正当な人事評価制度の構築、効果的な人材教育を行い、社員が働きたい会社・辞めたくない会社作りを経営者の皆様と一緒に目指しています。

ワークライフバランスという言葉がやっと浸透してきた日本ですが、少子高齢化、2025年問題など、「人」が経営の要になってきました。
「人」は一番重要な経営資源。
「人」を大切にする企業は必ず繁栄します。

ただ法令を守っているだけでは生き残れない時代となりましたが、従業員からはもちろん、お客様や取引先、地域の人からも愛される企業とすることが社労士としての喜びです。

コラムでは、最新の法改正情報や、人事労務のお役立ち情報を分かりやすくお伝えしていきます。
少しでも企業経営のヒントとなれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

テンプラス社労士事務所
URL: http://nagoya.tenplus-sr.com/

編集部おすすめ記事

1UPコラムカテゴリーの人気記事