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1UPコラム

セルフメディケーション税制について『市販の医薬品で節税・還付になる制度』 2016/12/21

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セルフメディケーション税制について『市販の医薬品で節税・還付になる制度』


「セルフメディケーション税制」で節税・税金還付

こんにちは! はじめまして。
皆様のお役にたつような税の情報を、なるべく、わかりやすく説明するように心がけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

今回は、「セルフメディケーション税制」についてお話いたします。聞きなれない言葉と思いますが、来年1/1から始まる新税制で、確定申告をしてこの税制を適用すれば、所得税を減額(還付)することができます(H33.12/31まで)。

この税制は、ご自身で一定の健康管理をしていると証明できた場合には、「スイッチOTC医薬品」の購入額について、所得控除ができるという制度です。

「セルフメディケーション」とは、WHO(世界保健機構)で「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。国としても、医療費の適正化という観点で推奨しています。
健康診断、インフルエンザ予防注射などを、その年に受けていることの証明書を確定申告書に添付することが条件ですが、「特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)」の1年間の購入合計額が12000円(税込)を超えていれば、所得金額から、超える部分の金額を控除できます(上限88000円まで)。
「特定成分を含んだOTC医薬品」は、医師によって処方される医薬品の他に、ドラッグストアでも販売されています。対象品目は約1500品目あり、厚生労働省のHPで紹介されています。私も見てみましたが、頭痛薬や胃薬、水虫の薬、鼻炎薬など、種類が豊富です。
エクセルのファイルを、HPから見られるので、製薬会社や、品名でフィルター検索ができて便利です。
私も、自宅のPCのデスクトップに張り付けて、時々見ています。
また、関係団体の自主的な取り組みで、この税制の対象である、識別マークがつく製品もあるようです。


「医療控除」と「セルフメディケーション税制」の違い

医療費控除ということばは、皆様、耳にされたことがあるかもしれませんが、この税制と
医療費控除の両方は一緒に使えません。どちらか一方を選択することになります。
似たような税制なので、両者を比較してみると、
医療費控除は、1年間の使用額が合計10万円(※注)を超えていないと所得控除できないのに対し、新税制は12000円なのでハードルが低くなります。
ただし、上限は、医療費控除が200万円で新税制は88000円と、上限は医療費控除の方が遥かに高いです。
また、対象となる費用は、医療費控除が治療にかかった費用であるのに対し、新税制は、健康管理のために購入した一定の医薬品の購入額(税込)です。
どちらを選択した方が有利かは、それぞれの方の実情により変わってきますが、医療費が
余りかからない世帯の方であれば、新税制を使うことで、節税することができるかもしれません。ご家族全ての購入額を合計できるので、12000円を超える可能性は高いと思います。
 
どれくらい、税金が少なくなる(還付になる)かというと、その方の所得金額により税率は異なりますが、所得税率が20%の方であれば、

年間購入額 52000円→超過額 40000円(52000-12000)
→40000円×20%=8000円 払う所得税が減ります。所得税を多く収めている場合は、還付になります。

また、住民税も40000円×10%=4000円 少なくなります。 (合計12000円 減少)

手続きはH29年の購入分であれば、翌年H30.2/16-3/15に確定申告をすることになります。対象となる領収書も確定申告書に添付しなければなりません。
住民税は、確定申告に基づいて、各役所で計算しますので、やはりH29分についてはH30年に支払う住民税が少なくなります。
 
なお、注意すべき事項として
確定申告の時に、健康増進への取組をしている、という「証明書」が必要になります。
具体的には、インフルエンザ予防接種の領収書や市や会社の健康診断の通知書です。
これも、厚生労働省のHPに掲載されています(チャート 「一定の取組の証明方法について」)。
なお、任意に受診した、全額自己負担の健康診断は、証明書にはならないようです(厚生労働省HP Q&A No.8)。同HPに、Q&Aもあり、わかりやすく書いてあるので、ご活用いただければと思います。


セルフメディケーション税制の実際のレシート例

ドラッグストアの領収書には、対象品目に☆のような印がつくことになるようです。
その領収書をなくさないようにしてくださいね。

セルフメディケーション税制の実際のレシート例
来年から、ドラッグストアでもらった領収書は取っておくと確定申告で使えるかもしれません!



(※注)その年の所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなくて、所得金額×5%の金額を超えた分について医療費控除ができます。サラリーマンの方で、給与収入のみの方なら、給与収入の1年間の総額が約310万円未満で、所得金額が200万円未満になります。
一方、セルフメディケーション税制は、所得金額にかかわらず、年間12000円を超えた場合に適用できます。


※本記述は税務に関する取り扱いについて簡潔に要約したものであり、記載内容の正確性、完全性を保証するものではありません。また当記事執筆時点(2016年12月)と、内容が異なっている場合もあります。税務における詳細な規定や取り扱いについては、専門家に相談されることをお勧めします。本サイトは利用者が被ったいかなる損害について一切の責任および義務を負いません。






寺崎 直子
執筆者:寺崎 直子寺崎法律会計事務所 代表 , 東京都 千代田区麹町
昭和63年3月に損害保険会社を退職後、結婚。
平成元年に税理士事務所へパートとして勤務のかたわら、税理士試験の勉強を始める。
平成4年に、最終合格し、平成11年、先代の引退に伴い、お客様を一部引継いで独立開業して、現在に至る。
平成30年2月に認定経営革新等支援機関登録(認定支援機関は、経営をサポートする経済産業省認定の専門的な機関です。助成金や税制上の恩典を企業が受けられるようにアドバイスをすることができます)。

業務内容は、税金の計算ですが、その前には、地道な経理作業がかかせません。経理作業の中で、お客様の相談を受け、税金面でのアドバイスをすることも多くあります。
税務を通じて、長いお付き合いになることも多く、(人生でも!)勉強になっています。
お客様の考え方、人となりを知ることが、税金の計算において、とても大事だということは、この仕事をしていく中で、初めて知りました。
試験勉強をしたときは、計算だけが重要だと思っていましたが・・・・
それが面白さでもあり、また、大変なところでもあります。

主人との2人暮らし。趣味だった、バードウォッチングの影響もあり、おしゃべりインコ(ヨウム)を飼っています。 出勤するときは、「いってらっしゃい」というので、とても可愛いです。
(かまってあげないと言いませんが・・)
運動不足の解消にと、フラダンスを始めて、その面白さ、難しさにハマりつつあります。何でもコツコツ練習するのが大事ですね。

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