トップぺージ > 1UPコラム > 自営業者の確定申告「青色申告」と「白色申告」で知っておくべきこと
1UPコラム
自営業者の確定申告「青色申告」と「白色申告」で知っておくべきこと 2019/02/04
確定申告「青色申告」にするか「白色申告」にするか
確定申告シーズンです。個人事業者の方にとっては、憂鬱な時期なのかもしれません。
面倒ですものね、あのレシートの集計作業。
集計作業といえば、個人事業の経費集計方法には、白色申告方式と青色申告方式があります。
よく、「青色はむずかしいから、白色でやっている」という声も耳にします。
帳簿をつけずにレシートを電卓で集計するだけでよいのが白色申告と思われている方もいらっしゃると思います。
確かに、以前はそうでした。しかし、現在では白色申告であっても法律上帳簿付けが必要になりました。
白色申告で知っておきたいこと
では、白色申告でつけなければならない帳簿とは、どのようなものでしょうか。国税庁のホームページでは、記帳する内容として、
「売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。」
とされています。
簡易な方法とは、「経費帳」をつける、ということです。これを簡易簿記(単式簿記)といいます。
経費帳は、項目ごとに集計する帳簿です。
たとえば消耗品費の集計表、旅費交通費の集計表などを作成し、それぞれその取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載します。
消耗品費であれば、
〇月△日 文具 □□文具店 300円
という記入方法です。
売上や仕入についても、同様です。
面倒ですね。
青色申告は知っておきたいこと
では、青色申告はどうでしょうか。帳簿付けが必要なのは、白色申告と同じです。
青色申告には、2つの方法があります。
上記の「簡易簿記」で行う方法と、「正規の簿記(複式簿記)」による方法があります。
そう、白色申告方式と青色申告の簡易簿記の方式は、備えるべき帳簿が全く同じなのです。
しかも、青色申告には「控除制度」というものが存在します。
儲けから一定額を差し引いて利益を算定します。
つまり、「経費の上乗せ」(国からの手間賃とも解釈できます)がなされます。
この額が、簡易簿記の場合は10万円、複式簿記の場合は65万円です。
たとえば、簡易簿記で集計していた人の今年の売上から経費を差し引いた利益が100万円だったとしたら、10万円を引いた90万円が「所得」となります。
ちなみに、複式簿記で集計した場合は65万円が差し引かれ、35万円が所得です。
どのくらいの節税になるか。
所得税と住民税を足すと最低15%ですので、簡易簿記の場合10万円×15%=15,000円、複式簿記の場合65万円×15%=97,500円の効果があります。
(ただし、すべての方にこの効果があるとは限りません)
さらに国民健康保険にご加入なら、保険料も減額になります。
白色申告では、この効果はありません。
ちょっと、得した気分ですね。
ただし、青色申告で申告するためには、事前に「青色申告承認申請書」というものを税務署に提出する必要があります。
結局同じ作業をするなら、青色申告のほうが絶対お得です!
でも、
その帳簿付けや集計作業をしている時間がもったいない、という方は、
ぜひ『テンプラス3704記帳代行サービス』をご利用ください。
リーズナブルな価格で、面倒な集計作業を代行します。しかも、複式簿記で帳簿付けを行うため、「65万円控除」が受けられます。
日々たまっていくレシートをトキメキに変える方法が、あります。
建設業経理士・ファイナンシャルプランナー
1978年愛知県名古屋市にて出生
2001年滋賀大学経済学部会計情報学科卒業
大学卒業後、流通業界勤務を経て浅井清史税理士事務所入所。
主任として法人約20件、個人約50件の巡回監査、記帳代行、年末調整事務、税務申告書作成補助を一貫して任される。
税理士事務所勤務10年超の実務経験を活かして、手間のかかる事務作業を経営者自らが行っている実情を打開すべく、2014年事務代行会社「合同会社ラスカル近藤」を設立。2018年「テンプラス記帳代行サービス合同会社」に社名変更。
現在東京と名古屋に事務所を構え、個人事業や一人会社の証憑整理から経理、人事、労務、法務、総務、庶務、広報、情報システム、経営企画など、あらゆるバックオフィスの問題を解決し、フルサポートしている。